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国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。
変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?
そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。
国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。
必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。
日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。
ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。
国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
からなっています。
もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。
ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。
まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。
A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられます。
A、日本の方式で行う手続き(@とA)を記載しています。
B、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。
A、日本の方式
@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合
A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、フランスで生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。
(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。
各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。
必要な箇所のみお読みください。例えば、
例:日本にいるフランス人男性(外国人登録済み)と結婚する場合で、先に日本での手続きを終えてからフランスでの手続きをし、その後日本で生活する場合
(1)国際結婚手続き
3.の日本人とフランス人が結婚する場合の婚姻手続きの
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後にフランス大使館等に届出を行う方法を参照
↓
(2)入国手続き
4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合
外国人配偶者がすでに日本にいる場合
在留資格の変更申請手続き を参照
↓
(3)外国人登録
A更新登録の
外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。
あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説しています。
国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。
まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。
・フランス人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
(2)フランス人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性15歳以上
B重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
C近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
D未成年婚の父母の同意あり
E女性の待婚期間なし
(日本の法律がフランス人配偶者にも適用されますので6ヶ月の待婚期間(再婚禁止期間)が経過しなければなりません)。
市や区によって異なること場合がありますので、事前の確認が必要です。
また、フランスにおいてフランス人と結婚する際はフランス式で結婚しなければならず、日本式での結婚は出来ません。
@日本で市役所に婚姻届を提出し、その後にフランスに報告的届出を行う方法
Aフランスに行って、フランスの役所で手続きを行い、その後に日本大使館に婚姻の報告的届出を行う方法
どちらの方法でも結婚は成立します。
2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
@日本で市役所に婚姻届を提出し、その後にフランスに報告的届出を行う方法
日本での婚姻手続き
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
(2)日本で婚姻届を提出します。
(3)アポスティーユ (APOSTILLE) を取得します。
(4)家族手帳(Livret de Famille )を受け取ります。
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類を揃えて、フランス大使館に郵送または直接提出します(約1ヶ月程かかります)。
・必要書類
@日本人の戸籍謄本(フランス語に翻訳)
Aフランス人の出生証明書
※婚姻後に、フランス人の在留資格を配偶者ビザに変更するなら、2通取り寄せておくと良いです。
(2)日本で婚姻届を提出します。
後に婚姻届記載事項証明を発行してもらいます。
・必要書類
@婚姻届 (役所にあります)
A婚姻要件具備証明書
B日本人の戸籍謄本 (日本語)
C外国人配偶者のパスポート
(3)アポスティーユ (APOSTILLE) を取得します。
必要書類を揃えて、外務省に郵送または持参します。
・必要書類
@アポスティーユ証明申請書
婚姻要件具備証明書と共に大使館から送られてきた「外国公文書の認証を不要とする条 約 ( ハーグ条約 ) 証明申請書に必要事項を記入します。
A婚姻届記載事項証明書
(4)家族手帳(Livret de Famille )を受け取ります。
婚姻要件具備証明と共に送られてきた書類とアポスティーユを再び フランス大使館に郵送します。
Aフランスに行って、フランスの役所で手続きを行い、その後に日本大使館に婚姻の報告的届出を行う方法
フランス人配偶者が住んでいる町の役所(Mairie)になります。
婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
※市や区などにより多少異なる場合があります。
婚姻する役所(Mairie)で確認して下さい。
(1)必要書類を揃えます。
(2)必要書類を提出し、結婚の公示を行ないます。
(3)日本大使館に婚姻届を提出します。
(1)必要書類を書類を揃えます。
・必要書類
@婚前診断書(日本人・フランス人)(Certificat medical prenuptial)
用紙は市役所にあります。書類を提出する2ヶ月前以降に医者に診断されたものが有効。
日本で診断してもらう場合は在日フランス大使館指定の医者での作成とサインが必要です。
A居住証明書 (Declaration sur l'honneur de domicile ou deresidence)
当事者いずれか一人のみで可。
B日本国旅券またはフランス滞在許可証 (PIECE D'IDENTITE)
C本籍地の役所発行の戸籍謄本
アポスティーユの添付されたもので三ヶ月以内のものが必要です。戸籍謄本を入手した後、下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。
・外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2−1
電話 03-3580-3311(代表) 内線 2308,2855 又は
・外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前2丁目1−22 大阪府庁内
電話 (06)6941-4700
D証人リスト
市役所での式の際、書類にサインをしてもらう人たち(Liste desTemoins duMariage)と、その証人(une piece d'identite)の身分証明書のコピ−
E出生証明書(日本人・フランス人)( EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
役所(Mairie)によっては法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求される場合があります。
F慣習証明書(日本人)(CERTIFICAT DE COUTUME)
再婚の方は(婚姻要件具備証明書など)を要求されることがあります。
日本の本籍地の役所で、婚姻要件具備証明書を発行してもらい、外務省にてアポスティーユの付与依頼をして下さい。この証明書の翻訳については、法定翻訳家に依頼して下さい。
G独身証明書(日本人)(CERTIFICAT DE CELIBAT)
再婚の場合は、独身証明書の替わりに婚姻及び離婚証明書 Certificat deMariage et de Divorceを作成します。
この場合、前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載のある戸籍(除籍)謄本(Apostille付)も併せて必要となります。
女性の場合は、前夫の戸籍(除籍)謄本が必要です。)
※上記E、F、Gの書類は戸籍謄本を元に日本大使館でも作成してもらえます。
下記書類を日本大使館に提出してください。
・日本外務省の認証済戸籍謄本
・身分証明書(日本旅券など)
・3ケ月以内のAPOSTILLE(アポスティーユ)付与依頼
・手数料(慣習証明書は無料)
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