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国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
なにか不明な点や分からない部分があればご連絡ください。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。
その際、ご一報いただければ幸いです。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?
そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。
国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。
また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。
日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。
国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
からなっています。
もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。
ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。
まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。
A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられます。
A、日本の方式で行う手続き(@とA)を記載しています。
B、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。
A、日本の方式
@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合
A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、アメリカで生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。
(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。
各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。必要な箇所のみお読みください。
例えば、
例:日本にいるアメリカ人男性(外国人登録済み)と結婚する場合で、先に日本での手続きを終えてからアメリカでの手続きをし、その後日本で生活する場合
(1)国際結婚手続き
3.の日本人とアメリカ人が結婚する場合の婚姻手続きの
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後にアメリカ大使館等に届出を行う方法 を参照
↓
(2)入国手続き
4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合
A 外国人配偶者がすでに日本にいる場合
在留資格の変更申請手続き を参照
↓
(3)外国人登録
A更新登録の
外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。
あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説しています。
国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。
まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。
・アメリカ人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
(2)アメリカ人に必要な年齢要件
・男性:21歳以上
州法によって両親の同意があれば18歳以上で結婚可能
・女性:18歳以上
州法によって両親の同意があれば16歳以上で結婚可能
※米国軍人との婚姻
米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続きは、日本との条約が締結されているために基地のリーガルオフィスの指示に従って手続きを進めます。
@最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから、相手の国の結婚手続きをする方法
A先に相手の国の婚姻手続きを行い,その後に日本の婚姻手続きをする方法どちらの方法でも結婚は成立します。
2人の現在の状況に合わせて、どちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。アメリカ人との結婚の場合、婚姻のための条件は州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって異なる場合もあります。
州によっては、結婚する時にその州に居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。
@最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから、相手の国の結婚手続きをする方法
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
(2)婚姻届を提出します。
(3)婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。
(4)婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・領事館で公証してもらいます。
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
アメリカ人がアメリカ大使館または、領事館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます(FAXでも可)。アメリカ人には戸籍がないので、婚姻要件具備証明書がアメリカ市民の戸籍謄本の代わりをします。
・必要書類
@パスポート
A発行手数料 : 55ドル
<請求先>
アメリカ大使館 アメリカ市民課
tel 03-3224-5000
fax 03−3224−5856
(2)婚姻届を提出します。
日本の市町村役場で日本語訳書類と共に婚姻届を提出します。
・必要書類
@日本人配偶者の戸籍謄本
(本籍地をどこにするか、現本籍地から新しい本籍地に移すかなどにより、必要な戸籍謄本の数は変わります。)
Aアメリカ市民の婚姻要件具備証明書とその和訳和訳は、自分でしてもかまいません。
B婚姻届(全国共通)
婚姻届に必要事項を記入し、証人者欄にも2名分署名を入れます。
C日本人配偶者の印鑑(アメリカ市民の印鑑の欄は、署名で代替可能)
Dアメリカ市民のパスポートもしくは出生証明書(和訳付き:自分で和訳可能)
E外人登録をしてあるアメリカ市民は外人登録証
F印鑑(訂正時に必要)
▼婚姻届を提出する役所は下記のいずれかです。
・届出人(婚姻する2人)の本籍のある役所
・届出人の住民票のある役所
・届出人の外国人登録のしてある役所
・届出人の一時滞在地の役所(一時的に立ち寄った場所の役所。法務省からの通達による この場合は必ず2人で役所にいかなければなりません)
(3)婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。
日本で婚姻届を出すと、法律上の夫婦となり、アメリカ側に対しても、二人が正式の夫婦であると認められますが、その証明書が必要になります。
その際、婚姻届受理証明や新しい戸籍謄本が婚姻証明として使用されます。
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