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国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。
変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。
その際、ご一報いただければ幸いです。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?
そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。
国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。
必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。
また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。
日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。
ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。
国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
からなっています。
もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。
ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。
まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。
A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられます。
A、日本の方式で行う手続き(@とA)を記載しています。
B、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。
国際結婚手続き
A、日本の方式
@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合
A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、タイで生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。
(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。
各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。必要な箇所のみお読みください。
例えば、
例:日本にいるタイ人男性(外国人登録済み)と結婚する場合で、先に日本での
手続きを終えてからタイでの手続きをし、その後日本で生活する場合
(1)国際結婚手続き
3.の日本人とタイ人が結婚する場合の婚姻手続きの
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後にタイ大使館等に届出を行う方法を参照
↓
(2)入国手続き
4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合
A 外国人配偶者がすでに日本にいる場合
在留資格の変更申請手続き を参照
↓
(3)外国人登録
A更新登録の
外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説しています.
国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。
まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。
■タイ人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
(2)タイ人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性17歳、女性17歳以上
B20歳未満の場合、父母等の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E疾病(等)による禁止
F女性の待婚期間(女性は離婚後310日間は再婚禁止)
※女性の待婚期間(再婚禁止期間)が日本とタイとで違いますが、この場合タイの法律が日本人にも適用されます。
@ 最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから相手の国の大使館等に結婚手続きをする方法
A先にタイで婚姻手続きを行い,その後に現地の日本大使館等もしくは日本の市区町村役場で手続きをする方法どちらの方法でも結婚は成立します。
2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。
タイを訪問する時間が取れない場合は、先に日本で手続きをする方法をとることで、タイにいる婚約者と書類のやりとりだけで結婚の手続きができます(ただし、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もあります)。
確実に結婚手続きを終わらせたい場合は、先にタイで手続きをしたほうが良いですが、時間と手間はかかります。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
@最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから相手の国の大使館等に結婚手続きをする方法
(1)日本人、タイ人双方の必要書類を準備します。
(2)日本の役所に婚姻届と書類(外国文書には全て日本語訳文を添付)を提出。
(3)婚姻関係が記載された戸籍謄本を在タイ日本大使館に提出し、婚姻証明書(英文)を発給してもらいます。
(4)タイ国郡役場で婚姻登録します。
(1)日本人、タイ人双方の必要書類を準備します。
@戸籍謄本
(届出前3ヶ月以内に取得したもの。本籍地役場に届出をする場合は不要です。)
A婚姻届(タイ人の婚姻届とあわせて計2部です。)
タイ人の必要書類
@住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)または、国民登録事項証明書(ベーブ・ラプローン・ライーンガーンタビエン・ラーチャドーン)(英訳、和訳1部ずつ) タイ人が登録されている郡役場で交付を受けます。
A婚姻要件具備証明書(英訳、和訳)
原本を提出してください。
※在日タイ大使館で取得する場合に必要な書類
・査証(ビザ)が有効なパスポートのコピー
・写真
・タイの身分証明書とコピー
・住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
・独身証明書 英訳・和訳が必要で、ガルーダ印(タイ王国の認定印)が必要
・離婚証明書(離婚経験者の場合)
B離婚証明書(離婚経験者の場合 和訳・英訳文)
C改姓・改名をしている場合はその証明書(和訳・英訳文)
D20歳未満の場合は父母の同意書
E申述書 本国法律上の婚姻要件を具備している旨を本人に宣誓していただく書類です。
原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。
(和訳1部)
F婚姻届(日本人の婚姻届とあわせて計2部です。日本の市区町村役場で取得します。)
※タイ国郡役場発行の証明書は、タイ語なので日本に提出するために、英語と日本語に翻訳して下さい。
タイ語原本と英訳文の書類については、タイの外務省にて翻訳の認証を受けて下さい。
和訳文については日本大使館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。
※住居登録証謄本、離婚登録証、改姓改名証明書等の原本は提出しないで下さい。
タイでは書類は自宅に保管しなければなりません。
原本を提出してしまうと返却してくれないこともあり、今後、問題が起こる可能性があります。
必ず写しに書類を発行した郡役場の印をもらい謄本を作成して謄本を提出してください。
(2)日本の役所に婚姻届と書類(外国文書には全て日本語訳文を添付)を提出。
(1)の書類を、配偶者になる日本人が日本の市町村役場で婚姻の届けを行います
(届け出る役場は本籍地の役場でなくても構いません。)。
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