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国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。
変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。
その際、ご一報いただければ幸いです。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。
国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。
必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。
また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。
ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。
国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
からなっています。もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。
まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。
A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられます。
A、日本の方式で行う手続き(@とA)を記載しています。
B、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。
A、日本の方式
@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合
A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、ロシアで生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。
(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。
各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。必要な箇所のみお読みください。例えば、
例:日本にいるロシア人男性(外国人登録済み)と結婚する場合で、先に日本での手続きを終えてからロシアでの手続きをし、その後日本で生活する場合
(1)国際結婚手続き
3.の日本人とロシア人が結婚する場合の婚姻手続きの
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後にロシア大使館等に届出を行う方法を参照
↓
(2)入国手続き
4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合
外国人配偶者がすでに日本にいる場合
在留資格の変更申請手続き を参照
↓
(3)外国人登録
A更新登録の
外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。
あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説していますので、各個人個人の具体的な状況に合った手続き方法については、メール相談をご活用してください(メルマガ内で告知しています)。
国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。
まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。
■ロシア人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
(2)ロシア人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性18歳以上
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E疾病(等)による禁止
F女性の待婚期間なし
(日本の法律が中国人配偶者にも適用されますので6ヶ月の待婚期間(再婚禁止期間)が経過しなければなりません)。
@日本で婚姻届を提出し、ロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録する方法。
Aロシアの役所で手続きを行い、在ロシア日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ報告する方法。
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
@日本で婚姻届を提出し、ロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録する方法。
(1)ロシア人が90日の在留資格、短期滞在にて日本に入国します。
(2)婚姻要件具備証明書を取得します。
(3)居住地の役場に婚姻届を提出します。
(4)地方入国管理局にて在留資格変更許可を申請、滞在資格を短期滞在から日本人の配偶者等へ変更します。
(5)ロシア人の居住地を管轄しているロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録します。
(1)ロシア人が90日の在留資格、短期滞在にて日本に入国します。
・ロシア人の短期来日のための手続き
ロシア人配偶者が現地の日本大使館で日本入国のためのビザ申請を行います。
必要書類を揃えて、その原本とコピーをロシアにいるロシア人婚約者に送ります。
・必要書類
@招聘理由書
A滞在予定表
B身元保証書
C身元保証人に関する資料
D申請人と招聘人との関係を証明する証明書など
E招聘人に関する資料(招聘人と身元保証人が同じでない場合)
F2人の真の関係を証明する資料
※書類はすべて3ヶ月以内のものを提出します。ビザの有効期間も3ヶ月です。
必要書類を揃えて、在日ロシア大使館または領事館に提出します。
ロシア国内では取得できません。
・必要書類
@ロシア国内用パスポートおよびロシア国外用パスポート
Aロシア人に離婚歴があれば、離婚を証明する資料
Bロシア人が本国で発行してもらった婚姻適格要件証明書
(3)居住地の役場に婚姻届を提出します。
このとき、ロシア人の外国人登録をします。
その後、婚姻届受理証明書を発行してもらい、在日ロシア大使館領事部へ出頭します。婚姻届受理証明書の裏面に証明が記載されます。
▼必要書類
@婚姻要件具備証明書
A婚姻届用紙
B離婚歴がある場合、ロシアで離婚された場合は、離婚証明書や離婚判決書など。
日本で離婚の場合は、戸籍謄本。
C戸籍謄本(日本人の配偶者の本籍地以外に届け出る場合)
Dロシア人のパスポート
E外国人登録証
(4)地方入国管理局にて在留資格変更許可を申請、滞在資格を短期滞在から日本人の配偶者等へ変更します。
日本人の配偶者等への変更が許可されると最初は1年の在留期間が得られ、更新手続きによって翌年は1年間の在留許可が得られます。子供が生まれていれば翌々年には3年の在留許可が得られますが、子供がいない場合は、もう一度1年間の在留許可となり、3回目の更新で3年間の在留許可が得られます。
(5)ロシア人の居住地を管轄しているロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録します。
日本の婚姻証明書のロシア語訳を在日ロシア大使館で認証してもらいます。
ロシア国内では、これが婚姻証明書として認められます。
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