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国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?
そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。
国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。
必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。
また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。
ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。
国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
からなっています。
もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。
ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。
まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。
A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられます。
A、日本の方式で行う
手続き(@とA)を記載しています。B、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。
国際結婚手続き
A、日本の方式
@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合
A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、フィリピンで生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。
(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。
各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。必要な箇所のみお読みください。
例えば、
例:日本にいるフィリピン人男性(外国人登録済み)と結婚する場合で、先に日本での手続きを終えてからフィリピンでの手続きをし、その後日本で生活する場合
(1)国際結婚手続き
3.の日本人とフィリピン人が結婚する場合の婚姻手続きの
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後にフィリピン大使館等に届出を行う方
法 を参照
↓
(2)入国手続き
4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合
外国人配偶者がすでに日本にいる場合
在留資格の変更申請手続き を参照
↓
(3)外国人登録
A更新登録の
外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。
あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説しています。
国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。
まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。
・フィリピン人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
(2)フィリピン人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性18歳以上
B重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
C近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
D疾病による禁止(一定の精神病などの場合)
E一定の殺人犯の婚姻禁止
F精神的不能者との婚姻の禁止
G父母等の同意、助言
20歳以下のときは、父母等の同意、21歳以上25歳未満のときは、父母等の助言が原則として必要です。
H女性の待婚期間なし
(日本の法律がフィリピン人配偶者にも適用されますので6ヶ月の待婚期間(再婚禁止期間)が経過しなければなりません)。
Iフィリピン人女性に離婚暦がある場合、婚姻の取消や無効確認の確定判決が身分登録所で登録されていること
@最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから相手の国の大使館等に結婚手続きをする方法
A先にフィリピンで婚姻手続きを行い,その後に現地の日本大使館等もしくは日本の市区町村役場で手続きをする方法
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせて、どちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
@最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから相手の国の大使館等に結婚
手続きをする方法
・手続きの流れ
(1)日本人及びフィリピン人双方の必要書類を準備します。
(2)日本人が居住する市区町村役場に書類を提出します。
(3)在日フィリピン大使館へ結婚報告をします。
(1)日本人及びフィリピン人双方の必要書類を準備します。
・必要書類
フィリピン人
@婚姻要件具備証明書 大使館発行のもの とその日本語訳文(翻訳者名記載のもの)
A出生証明書 NSO発行のもの とその日本語訳文(翻訳者名記載のもの)
B国籍証明書(パスポートなど)
※婚姻要件具備証明書の取得方法必要書類
@「認証済み」出生証明書
フィリピン人婚約者の生まれた市町村役場もしくはNSO(国家統計局)で発行されます。
マラカニアン(認証事務所)及び外務省において認証してもらう必要があります。
通称レッドリボン。(マラカニアン(認証事務所)の認証を受ける
→ フィリピン外務省(認証部)の認証を受ける )
※NSO発行のもの又は市役所発行の原本と照合済みのスタンプのあるものでNSO認証を受けたもの。
A「認証済み」婚姻記録不存在証明書
NSO発行のもの又は市役所発行の原本と照合済みのスタンプのあるものでNSO認証を受けたもの(マラカニアン(認証事務所)の認証を受ける → フィリピン外務省(認証部)の認証を受ける )
B「認証済み」親の同意書(18歳以上21歳未満の場合)又は、親の助言書(21歳以上25歳未満の場合)
(公証人(弁護士)による公正証書 → 地方予審法廷の認証を受ける → マラカニアン(認証事務所)の認証を受ける → フィリピン外務省(認証部)の認証を受ける)
Cパスポート(顔写真のあるページ+ビザページのコピー)又は、トラベルドキュメント(大使館にて発行)
D写真
E婚姻状況宣誓書 大使館にて発行
F労働許可証明書 就労ビザを持っている場合、大使館労働部にて発行
G日本側プロダクションの婚姻承諾書
※ 興行ビザで入国しているフィリピン人の場合で大阪のフィリピン領事館へ申請する場合のみ必要。
雇用主である日本側プロダクションの代表者の婚姻 に対する承諾書。
H洗礼証明書、成績証明書、卒業証明書 前述書類上に不備がある場合
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