スポンサードリンク
<% content.header -%>
スポンサードリンク
国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。その際、ご一報いただければ幸いです。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?
そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。
国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。
日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。
ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。
国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
からなっています。
もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。
ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。
まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。
A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられます。
A、日本の方式で行う手続き(@とA)を記載しています。
B、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。
国際結婚手続き
A、日本の方式
@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合
A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、韓国で生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。
(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。
各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。必要な箇所のみお読みください。
例えば、
例:日本にいる韓国人男性(外国人登録済み)と結婚する場合で、先に日本での手続きを終えてから韓国での手続きをし、その後日本で生活する場合
(1)国際結婚手続き
3.の日本人と韓国人が結婚する場合の婚姻手続きの
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に届出を行う方法 を参照
↓
(2)入国手続き
4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合外国人配偶者がすでに日本にいる場合在留資格の変更申請手続き を参照
↓
(3)外国人登録
A更新登録の外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。
あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説しています。
国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。
まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。
・韓国人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
(2)韓国人に必要な結婚条件(※日本人の場合と同様です。)
@婚姻意思の合致
A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
B未成年者は父母の同意が必要
C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
D近親婚や同姓同本婚等の禁止
(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に届出を行う方法
A韓国に行って、韓国の役所で手続きを行い日本の役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の届出を行う方法
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
@日本で役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に届出を行う方法必要書類を準備して、日本の市区町村役場に届出を行い、後に韓国大使館等に対して届出をします。
・日本での婚姻手続きの流れ
(1)日本人及び韓国人双方の必要書類を準備します。
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
(3)韓国大使館等で韓国側での婚姻を成立させます。
(1)日本人及び韓国人双方の必要書類を準備します。
・必要書類
@ 婚姻届
A 日本人の戸籍謄本
(本籍地と新本籍地の両方が届出地の場合は不要)
B 韓国人の方のパスポートのコピー
C 韓国人の方の戸籍謄本とその日本語訳文
(訳者の署名と押印付き ※役所によっては必要ない場合も有ります)
D 韓国籍の方の婚姻要件具備証明書及びその訳文(訳者の署名と押印が必要)
韓国大使館等に韓国の戸籍謄本、国民登録証、パスポートをもって取得します。
E 外国人登録原票記載事項証明書(外国人登録している場合)
F 女性が再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書類
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
(1)の書類を日本の市区町村役場に提出してください。
(3)韓国大使館等で韓国側での婚姻を成立させます。
日本の市区町村役場への婚姻届が終わった後、在日韓国大使館等へ結婚したことを報告します。
・必要書類
@ 婚姻届受理証明書と韓国語訳
A 韓国籍の方の戸籍謄本
B 日本人の戸籍謄本
C 両名の印鑑
D 韓国籍の方の身分証明書(国民登録証)
婚姻受理証明書が、日本の役所から発行されるまで、約2週間かかります。(婚姻受理証明書を韓国に郵送し、韓国側で本人一人で婚姻届を提出することも可能です)
A韓国に行って、韓国の役所で手続きを行い日本の役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の届出を行う方法
韓国籍配偶者の本籍地又は住民登録をしている市・邑・面の長に必要書類を提出し、その後に日本へ届出をします。
当サイトは、サイト内の広告利用状況の集計のために、クッキー、ウェブ・ビーコンといった汎用技術を用いています。
取得したホスト情報などは広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束いたします。