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中国では 省際結婚、国際結婚の場合は、省の民政庁に行く必要があるようです。国際結婚の中で最も多い、中国人との結婚。日本人全体の国際結婚のうち、約4件に1件が 中国人との結婚です。 中国の場合、在日大使館では結婚の受理をしてくれないため、 中国へ行く必要があります。中国は 制度・手続きの変更が頻繁で、地域によっても手続き内容が異なったりします。 ですから、最新の情報でないと参考程度にしかなりません。

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中国人との国際結婚の手続き方法

国際結婚をお考えの方々に、国際結婚手続きとはどういったものか、必要な条件や書類は何か、結婚した後の手続きなど、国際結婚をする上で経なければならない各過程を解説し、一通りの手続き関係を終えられるようにまとめたものです。
あまり分量を多くしてかえって混乱しないように、必要最低限のことをできるだけわかりやすく簡単にまとめたつもりです。
手続きや必要となる書類というのは、同じ国でも役所によって微妙に異なる部分もあります。
なので、ここに載っているものを全てそろえれば大丈夫というわけではありません。
一番確実なのは、結婚する国の役所の方に聞くことです。
ただ、だいたい共通する部分が多いので僕自身が調べたことをまとめてみました。
これを見れば一通り大丈夫というつもりで書いたので、どの地域の手続きもこれで完璧とはいきませんが、それほど相違点はないものだと思ってます。
また、手続きというのは、各国で毎年変更していくものです。
変更点があればその都度更新していく予定ですが、万一情報が古くなってしまっていたらご容赦ください。
これから結婚される方へ、国際結婚っていったいどうすれば・・・?そんな悩みを抱えてる方へ少しでもお役にたてれば幸いです。

国際結婚の必要書類

国際結婚をする上でまず、大事なのは「根気」です。必要な書類を集めるのでも大変ですが、審査が通らないとまた手続きのやり直しをすることもあります。
相手の国によっては現地に行かなければならないこともあったり、大使館に足を運ばなければならなかったりします。また、審査が通るのに何週間もまたなければならなかったりします。
日常生活を送りながらこれらのことをするのは、とても大変なのは想像に難くないと思います。
ですので、まずは手続きをするのには「根気」が必要であることを自覚しましょう。
また、国際結婚の手続き自体、複雑で分かりづらいとものです。
手続きをするにあたってはまず、落ち着いて1つ1つ整理しながら進めていきましょう。

国際結婚の手続きは、大きく分けて
(1)国際結婚手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録

からなっています。もちろんすべてこの順序ではなく、(2)入国手続きをすでになされてる方もいますし、(3)外国人登録まで終えていて、(1)国際結婚手続きのみという方もいます。
ただ、そのような方も書類の必要事項を変更しなければならなくなってきます。
なのでここでは便宜上、上のような順序で説明させていただきます。

まず、国際結婚手続きは、A、日本の方式と、B、外国の方式に分けられます。

A、日本の方式による場合は、さらに@先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする場合と、A先に外国での手続きを済ませてから日本での手続きを済ませる場合とに分けられますが、中国人の方と結婚する場合、先に日本での結婚手続きを済ませなければ、中国での手続きができませんので注意が必要です。
またB、外国の方式の場合については外国の法律に従う必要があります。

国際結婚手続き

A、日本の方式
先に日本での手続きを済ませてから外国での手続きをする
B、外国の方式
→外国の法律によります。日本での手続き方式とは違うので現地のやり方に従う必要があります。
また、(2)の入国手続きも、A、結婚手続き後、日本で生活する場合と、B、結婚手続き後、中国で生活する場合があります。Aの場合はさらに、@海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合と、Aすでに日本にいる場合に分けられます。

(3)の外国人登録も@新規登録する場合とA更新登録する場合に分けられています。

各手続きについて、結婚されるお2人の状況に合わせて場合分けしていますので、全てを読む必要はありません。必要な箇所のみお読みください。
例えば、
例:日本にいる中国人男性(外国人登録済み)と結婚する場合、先に日本での手続きを終えてから中国での手続きをし、その後日本で生活する場合

(1)国際結婚手続き
3.の日本人と中国人が結婚する場合の婚姻手続き
日本で役所に婚姻届を提出し、その後に中国大使館等に届出を行う方法を参照

(2)入国手続き

4−Aの 結婚手続き後、日本で生活する場合
A 外国人配偶者がすでに日本にいる場合
在留資格の変更申請手続き を参照

(3)外国人登録
A更新登録の外国人登録の切り替えを参照
と、読み進めてください。
あくまでも通常の結婚手続きの流れを解説しています。

国際結婚をする前のチェック

国際結婚の前にまずはお互い、結婚できる条件が整っているか、確認しましょう。
外国人と結婚する場合、婚姻年齢や待婚期間(再婚禁止期間)の有無、父母の同意など日本とは違う点がいくつかあります。まずはお互いに結婚に必要な条件がそろっているか確認しましょう。

■中国人と結婚する場合
(1)日本人に必要な結婚条件
 @婚姻意思の合致
 A婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上
 B未成年者は父母の同意が必要
 C重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
 D近親婚や同姓同本婚等の禁止
  (直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
 E女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止)

(2)中国人に必要な結婚条件
 @婚姻意思の合致
 A婚姻年齢 男性22歳、女性20歳以上
 B重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
 C近親婚や同姓同本婚等の禁止
  (直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない)
 D疾病による禁止
  医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚が禁止されています。
 E地位による禁止
  一定の「現役軍人」「外交要員」「公安要員」「機密要員(等)」「労働教育を受けている者」「服役者」は日本人とは婚姻できません。
 F独立生計要件
  在職証明書及び資力証明書の添付が求められる場合があります。
 G未成年婚の父母の同意なし
 H女性の待婚期間なし
  (日本の法律が中国人配偶者にも適用されますので6ヶ月の待婚期間(再婚禁止期間)が経過しなければなりません)。

日本人と中国人が結婚する場合の婚姻手続き

中国人の方と結婚する場合、まず、中国側で先に婚姻手続きを行わなければなりません。
また、日本にある中国大使館等では婚姻手続きをすることができませんので、結婚する相手の居住する婚姻登記処に2人で申請に行く必要があります。

※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。

■婚姻手続きのおおまかな流れ
(1)必要書類を準備します。
(2)中国人配偶者の居住する婚姻登録処で、2人で婚姻手続きを申し込みます。
(3)婚姻登録処にて「結婚証」を受領します。
(4)中国にある日本の領事館もしくは日本人配偶者の本籍地の市区町村に婚姻届を提出します。
(1)必要書類を準備します。
必要書類は地域によって異なる場合もありますので,詳細については婚姻登記機関に確認してください。

・必要書類
日本人の必要書類
@パスポート(コピー不可)
A在職証明書
B所得証明書又は、納税証明書(不要の場合もあります。)
C住民票
D戸籍謄本
E離婚記載事項証明書(再婚者のみ)
F証明写真
G婚姻要件具備証明書(独身証明書)とその中国語訳文
婚姻要件具備証明書の取得方法は
A、日本の法務局で取得する場合と
B、在中国日本大使館などで取得する場合
があります。

A、日本の法務局で取得する場合
・戸籍謄(抄)本又は記載事項証明書
女性の方が請求される場合は,待婚期間についても確認する必要がありますの
で,その戸籍が編成されてから6ヶ月以上経過していない場合は,その前の除
籍謄(抄)本も必要となります。
・身分証明書(免許証,パスポート等の顔写真付き)
・住民票
・印鑑(認印でも可)
をもって日本人側の地元や本籍地の市役所か法務局で発行される証明書を申請し、それを日本の外務省に持っていき証明印をもらい、さらに中国大使館・領事館に証明印を押してもらい認証をもらいます。
※外務省の手続きは郵送によることも可能です。中国大使館・領事館は直接出向かなければなりません。

B、在中国日本大使館などで取得する場合
・戸籍抄本(三ヶ月以内)
・パスポート
・印鑑
をもって領事館か大使館領事部へ、本人による申請をします。用紙は領事館にあります。
※居留証を持ち、連続 6 ヶ月以上滞在している場合は、 日本領事館 が発行した 婚姻要件具備証明書でも婚姻登記処において受理されます。

中国人配偶者の必要書類

@本人の戸口簿と身分証
A婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること
B婚姻状況証明書
C証明写真
※中国人側の未婚証明書は必要ありませんが、中国人側の戸口本の結婚状況の欄に何も書いてない場合、婚姻手続きはできません。記入忘れの可能性があるので、戸籍のある地元の派出所に行って「未婚」、或いは「離婚」の文字を記入してもらわなければいけません。

(2)中国人配偶者の居住する婚姻登録処で、2人で婚姻手続きを申し込みます。
婚姻登録所指定病院(産婦人科病院)に行き(指定の写真館に行くよう指示される場合もあります)、婚前健康検査を受けます。その後、婚姻登録処に行き、婚前健康検査証明書などを提出し、婚姻契約書にサインします。このとき、写真を撮影します(費用有り)。

(3)婚姻登録処にて「結婚証」を受領します。
この証明書は必ず2人で受領しに行く必要があります。

(4)中国にある日本の領事館もしくは日本人配偶者の本籍地の市区町村に婚姻届を提出します。
中国国内で「結婚証」を受領した後、3ヶ月以内に、日本側でも婚姻を成立させるための手続きします。その場合、
A、日本大使館又は領事館に届出をする方法
B、日本人配偶者の本籍地の市区町村長に郵送あるいは、持ち帰って本籍の市区町村に直接提出する方法
があります。

A、日本大使館又は領事館に届出をする方法
・必要書類
@婚姻届 2〜3通
※新本籍地をどこに設けるかによって異なります(以下同様)
A日本人の戸籍謄本 2通
B結婚証明書(公証処発行の公証書)2〜3通
指定の翻訳所で翻訳後、中国の公証処で認証してもらいます。
翻各登記所で結婚手帳と一緒に翻訳書を渡される事があり、翻訳所は行かなくても良い場合もあります。
C中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)2〜3通
DB及びCの和訳分(翻訳者名及び日付を明記)

B、日本人配偶者の本籍地の市区町村長に郵送あるいは、持ち帰って本籍の市区町村に直接提出する方法
・必要書類
@婚姻届
A日本人の戸籍謄本 (本籍地に届ける場合は不要)
B結婚証明書(公証処発行の公証書原本とコピー)
C中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書コピー)
DB及びCの和訳分(翻訳者名及び日付を明記)
婚姻手続きがすべて終了したら、外国人配偶者と日本で生活するために入国管理局へ配偶者の在留許可申請を行わなければなしません。

中国人との国際結婚の手続き
国際結婚の必要書類
国際結婚手続き
国際結婚をする前のチェック
日本人と中国人が結婚する場合の婚姻手続き
中国人配偶者の必要書類
入国手続き
結婚手続き後、日本で生活する場合
日本人配偶者が用意する必要書類
外国人配偶者側で用意するもの
外国人配偶者が査証(ビザ)申請
外国人配偶者が日本にいる場合
結婚手続き後、中国で生活する場合
外国人登録
外国人登録とは
日本での外国人登録
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